◆小規模事業者持続化補助金(一般):審査員が計画書を作成してみましたので、公開いたします◆


既に公募が始まっている「小規模事業者持続化補助金(一般型)」ですが、第2回目の受付〆切が6/5に迫ってきております。これから作成を検討されている方、「素人では難しいのかな…」と思われている事業者様向けに計画書の見本を作成いたしましたので、あくまでご参考程度にご閲覧ください。




※本計画書をそのまま転用されますと、審査の観点上はねられますのでご注意ください。
※当方、小規模事業者持続化補助金の審査員をしておりますので、万一模倣があった場合は不採択といたしますのでご了承ください。






1.「様式1」事業所の所在地・連絡先等の基本情報を入力しよう!

「小規模事業者持続化補助金(一般型)」の概略や流れ、申請方法については、既に別の記事にてご紹介しておりますので、ここでは割愛させて頂きます。概略等を知りたい方は、下記のHPをご参照ください。

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【小規模事業者持続化補助金(一般型)】

【計画書:飲食店事例(計画書)】




●様式1(作成難易度:易)
解説:基本的な情報の入力様式となります。誤字脱字等がないよう、入力してください。また提出時には押印が必要ですので、お忘れなきようお願いいたします。
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2.「様式2」計画書を作成しよう!ポイントは”販路拡大の実現性?”

●様式2(作成難易度:難)
解説:企業概要から現状、そして本補助金により「売上が上がる」という計画書を作成するステップとなります。最もボリュームが多く、作成にはかなりの時間を要する書式です。ただ作成によって自社を客観的に見つめなおす機会にもなりますので、できるだけ外部に委託等せず、ご自身で作成されることを推奨いたします。




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3.「様式3」経費金額を入力しよう!

●様式3(作成難易度:中)
解説:今回支出する経費金額を記載します。大前提、申請事業者様の先払いとなりますが「見積書・請求書・領収書」が必要となりますのでご注意ください。(大きな差異の出るような、ざっくりとした金額ではNGです)




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4.「様式4」各市町村の商工会議所・商工会で交付申請しよう!

こちらには書式を記載いたしませんが、この「様式4」は、各市町村の商工会議所・商工会にて交付されます。故に事業者様での作成は不要です。各計画書を作成された後、商工会議所・商工会に問いあわせしましょう!

※公募要領に、本詳細が記載されております。





5.「様式5」交付申請書を入力しよう!

●様式5(作成難易度:易)
解説:課税事業者か、免税事業者かチェックを入れます。またECサイト構築等、収益が発生する支出の場合は「収入金有り」にチェックをしてください。

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いかがでしたか?これですべての計画書となりますが、作成するにはかなりの時間と労力がかかることを認識しておかなければなりません。「前向きな投資で売上拡大を図る」こと、それ以前に事業継続と先々で「どの程度までの計画があるか」をしっかり明記してください。皆様の申請、楽しみにお待ちしております。

この記事へのコメント

  • ありす

    ありがとうございます。
    モデル書式がなかなか見当たらなかったので心強いです!

    当方生命保険代理店を経営しています。
    商工会議所に相談に行ったところ、メールにて指摘がありました。

    製造業・その他で提出したところ、商業・サービス業と判断されてしまいました。
    商業・サービス業は従業員5名以下が対象、製造業・その他は20名以下であるため、商業・サービス業とされてしまうと対象から外れてしまいます。

    私どもの業務内容は形として保険ショップを営んでいますが、いわゆる物販ではなく極めて属人性が強いライフプランニング等の専門職です。商品に形がなく、値引きもできないため、付加価値を生み出さなければなりません。
    これでも商業誌サービス業に分類されてしまうのでしょうか?
    ファイナンシャルプランナーとしても活動していますが、こちらだとどうなるのでしょうか?

    概要には、日本産業分類を参照せずに、実態で判断するとの内容が記載されていますが、今後、商工会議所にこのような実態を伝えることにより、業種を変更してもらうことは可能なのでしょうか?
    2020年05月23日 09:40
  • ブロガーたかし

    コメントにてご相談頂き、ありがとうございます。従業員数規定については、公募要領に記載の通り「"無形の商品や価値を含む事業"に更なる価値を付与する」場合は製造業に該当区分されます。
    申請内容により前後しますが、恐らく該当するのではという見方です。また日本商工会議所の補助金審査では、「FP=製造業ではない」といった業種判断はしません。あくまで各市町村の商工会議所・商工会が「製造業」と認めた場合、これに準ずることになります。
    一度、商工会議所にて問い合わせされてみてはいかがでしょうか?実はあきらかに製造業ではなくとも、「製造業」で申請されているケースは多いですよ?

    > ありすさん
    >
    > ありがとうございます。
    > モデル書式がなかなか見当たらなかったので心強いです!
    >
    > 当方生命保険代理店を経営しています。
    > 商工会議所に相談に行ったところ、メールにて指摘がありました。
    >
    > 製造業・その他で提出したところ、商業・サービス業と判断されてしまいました。
    > 商業・サービス業は従業員5名以下が対象、製造業・その他は20名以下であるため、商業・サービス業とされてしまうと対象から外れてしまいます。
    >
    > 私どもの業務内容は形として保険ショップを営んでいますが、いわゆる物販ではなく極めて属人性が強いライフプランニング等の専門職です。商品に形がなく、値引きもできないため、付加価値を生み出さなければなりません。
    > これでも商業誌サービス業に分類されてしまうのでしょうか?
    > ファイナンシャルプランナーとしても活動していますが、こちらだとどうなるのでしょうか?
    >
    > 概要には、日本産業分類を参照せずに、実態で判断するとの内容が記載されていますが、今後、商工会議所にこのような実態を伝えることにより、業種を変更してもらうことは可能なのでしょうか?
    2020年05月23日 12:27
  • ありす

    回答ありがとうございます。
    審査ご経験でいらっしゃる方のアドバイス、本当に参考になりました!
    少し安心しました。
    ダメもとでも週明けに商工会議所に言って、相談してみます。
    本当にありがとうございました。
    2020年05月23日 13:42